2018-12-05 第197回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
国による公表に当たりましては、各地方公共団体における掲載方法も参考とした上で検討してまいりたいと考えているところでございます。
国による公表に当たりましては、各地方公共団体における掲載方法も参考とした上で検討してまいりたいと考えているところでございます。
その上で、これから、今、新しいテロ等準備罪についてのホームページの掲載方法ですけれども、これについても、わかりやすく、なるべく誤解のないような形でホームページ上にアップしていきたいというふうに思っておりますので、それは、我々もなるべく早く国民の皆様に適切な情報を提示できるように鋭意検討、努力しているところでございます。
○吉井委員 それで、新聞による政府広報というのは一般競争入札で行っているわけですが、入札案件は各年とも、記事下というのと突き出しという二種類がありますが、この二つの掲載方法と契約方法の違いについて伺っておきます。
委員の御指摘は、選挙公報もやったらいいのではないかという御指摘でございますけれども、若干硬いお答えになるので恐縮なんですが、現行の選挙公報も公選法に基礎を置きまして、掲載方法等もきっちりした仕組みで載せておりまして、やっぱり選挙公報を載せるとなりますと、何といいますか、便宜供与の範疇の中で適宜載せるというのにはなかなかなじみにくいものなのかという気がしておりまして、今、委員の御指摘いただいたような御指摘
実は、謝罪広告の掲載方法につきましても各誌によって掲載の場所が異なっております。中には、裁判所の判決で目次の下に掲載をしなさいと命じられても、こそくにもその号のみは目次を巻末に、一番後ろに持っていって、移動させるという、こういう事例もございました。これでは裁判所に言われたから嫌々やっているんだという、嫌々掲載している、とても本心から謝罪しているとは思えないわけでございます。
そこで公社といたしましては、番号簿はあくまでも利用者の方に電話をやさしく、容易に利用していただくということを主眼としておるものでございますから、番号簿の掲載方法につきましても、あるいは番号簿のていさいにつきましても細部につきまして検討を加え、あるいは掲載法につきましては、たとえば、ある市町村に幾つかの電話局がある場合は、電話局の範囲で編集するということでなく、同一市町村は違った局でありましてもアイウエオ